課題・きっかけ
賃借人が賃貸人に敷金返還請求調停及び訴訟を提起したとのことで、減額交渉できないかとのご相談があり、調停からご依頼を受けました。
解決
賃貸人は所持しておらず賃借人は所持していた賃貸借契約書には、敷金の記載がありました。しかし、当該契約書は昭和に作成されたものであり、2度のオーナーチェンジが介在していたことから、念のため、客観的な裏付け調査を実施したところ、すでに敷金は相殺・償却済みであると疑われる証拠が発見されました。結果、賃貸人は1円も支払わない和解が成立しました。
賃借人が賃貸人に敷金返還請求調停及び訴訟を提起したとのことで、減額交渉できないかとのご相談があり、調停からご依頼を受けました。
賃貸人は所持しておらず賃借人は所持していた賃貸借契約書には、敷金の記載がありました。しかし、当該契約書は昭和に作成されたものであり、2度のオーナーチェンジが介在していたことから、念のため、客観的な裏付け調査を実施したところ、すでに敷金は相殺・償却済みであると疑われる証拠が発見されました。結果、賃貸人は1円も支払わない和解が成立しました。