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    • 2021年12月

自殺物件を騙されて購入した買主が、売主から売買代金の全額を取り戻した事例

課題・きっかけ

物件購入後、購入物件が自殺物件でないかという疑いが発生しました。

交渉段階では、購入物件が自殺物件であることの客観的証拠は入手できませんでした。

解決

訴訟提起後、証拠収集が功を奏し、購入物件が自殺物件であることが判明しました。すなわち、売主(不動産業者)は、このことを秘して、物件を売却していたのです。紛争は、地裁→高裁→保証協会の苦情申出と進みましたが、最終的に、売買代金の全額の返還を受けることができました。